Sell 売りたい

とりあえず相談だけでも大丈夫?

売却を検討中であってもお気軽にご相談ください。不動産は売却することだけではなく、さまざまな活用方法があります。
売却をしなくても問題解決ができる場合も多々あります。 ぜひ弊社(0566-71-0300)までご相談ください。

売却しようか賃貸に出そうか迷っています。

売却をするのか賃貸に出すかは、相談者様の事情によってどちらが良いのか変わる可能性が大いにあります。弊社は売却・賃貸等、お客様の事情に合わせてご提案させていただくことができます。まずはお話をお聞かせいただければ幸いです。

同時に複数の不動産会社に声をかけても大丈夫?

大丈夫です。売却については、不動産会社により査定価格が異なることも十分あります。 訪問先の不動産会社の担当者の知識の豊富さや、提示金額、取引実績など様々なことを加味し、数社に声をかけることをお勧めします。

買取と仲介の違いは何ですか?

買取とは、不動産会社に直接買い取ってもらうという売却方法です。買主を探す必要がないので短期間のうちに売却をすることができます。住宅用地に限らず、事業用地や特殊な物件の売却も可能です。しかし、仲介と比べると売却価格が低くなるというデメリットがあります。
仲介とは、売主が不動産会社に買主を紹介してもらい、買主に売却をする方法です。買取と比べると、売却価格が高くなる傾向にありますが、買主が見つかるまでに時間がかかります。 また、仲介が成立すると「不動産の売却価格×3%+6万円(税別)」という式で算出される仲介手数料がかかります。

Buy 買いたい

不動産購入時の諸費用はどのくらいかかりますか?

大まかに税金とその他の費用に分けられます。
契約時に必要な印紙代をはじめ、登録免許税、不動産取得税などが課税されます。通常、売主が個人であれば、土地・建物には消費税はかかりませんが、売主が消費税課税業者であれば、建物には消費税が課税されます。 また、住宅ローンを借入れする場合には、ローン事務手数料やローン保証料等も必要です。 その他、仲介手数料や司法書士に支払う手数料もあります。 物件によりさまざまですが、諸費用は購入不動産価格の8%前後ぐらいが目安になります。

サラリーマンには畑(田)は買えないのでしょうか?

農地法という法律により規制されており、農地は原則、農業従事者(耕作者)等でないと購入できません。相続などで取得する場合等は問題ありません。
農地を農地のまま購入することはできませんが、農地を宅地、雑種地等に変更する目的で取得することは、許可(届出)を受ければ可能です。これを農地転用許可制度[ 農地法第5条による許可申請(届出)] といいます。この農地許可転用許可を受ければ、その土地を手に入れることができます。
畑(田)が所在する農業委員会を経由して、都道府県知事に許可(届出) 申請をすることになります。

売りに出されている理由が気になるのですが・・・

住み替え、家族構成の変化、通勤通学、相続のためなど、売主によってさまざまな理由があります。気になることがあればお調べいたします。

媒介契約にはどんな種類がありますか?

媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。

<一般媒介契約>
複数の業者に重ねて媒介を依頼できる制度です。依頼者が自分で買主を探した場合は、その人と契約をすることができます。

<専任媒介契約>
媒介を依頼した業者以外への依頼はできません。依頼者が自分で買主を探した場合は、その人と契約をすることができます。
また専任媒介の依頼を受けた業者は、7日以内(休業日を除く)に指定の流通機構へ登録をし、広くほかの業者にも知らせて売買の相手を早く探索することが義務付けられています。さらに、業務の処理状況を2週間に1回以上、依頼者に報告しなくてはなりません。

<専属専任媒介契約>
専任媒介と同様に、媒介契約は1社だけに限られます。自分で買主を探すことはできません。
依頼を受けた業者は、契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)に指定の流通機構に登録し、契約先を探索することが義務付けられています。さらに、業務の処理状況を1週間に1回以上、依頼者に報告しなくてはなりません。